精米時期の表示に関するお知らせ
精米商品は、これまで「精米年月日」を表示することとされていましたが、食品表示基準の一部改正(2020年3月27日付)により、「年月旬(上旬/中旬/下旬)」という「時期表示」が可能となりました。
この変更により、精米表示に幅を持たせることで、精米年月日が古いという理由だけで、廃棄または販売対象外とされていた商品のロスの削減につながります。
また、精米工場での生産から納品までを従来より計画的かつ効率的に行うことで、深刻化する物流問題の解決と、エネルギーの削減につながり、昨今注目されています「SDGs(持続可能な開発目標)」の観点からも重要な取り組みとなります。
これを踏まえ、弊社といたしましては、以下の通り精米時期表示への変更を行いますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。